さまざまなソフトウェアのEULAを、どれだけのユーザがきち んと読んで理解しているか、というのはそれなりに興味深い問題だ。
フリーソフトウェアやオープンソース・ソフトウェアのユーザは、GNU GPLや BSDライセンスといった主要ライセンスに関しては、なんだかんだ言って大まか には理解していると思う(そう思いたい)。少なくとも、そういったライセンス があることくらいは知っているだろう。これがWindows用などのプロプライエタ リなソフトウェアになると、たとえインストール時にダイアログが出てきて EULAへの明示的な同意を求められたとしても、ほとんどのユーザはまるで読ん でいないのではないだろうか。
最近ではさらに状況が悪化して、どうやらライセンサーたる著作権者も、 他でもない自分が提示したEULAをろくすっぽ読んでいないら しい。CNET の記事によると、最近までWindows用SafariのEULAには以下のように書いて あったそうだ。
The software allows you to install and use one copy of the Apple Software on a single Apple-labeled computer at a time.(強調は筆者)というわけで、Appleというラベルのついたコンピュータ(Macということか?)で ないと、Windows用Safariをインストールするのは厳密には ライセンス違反ということになる。言うまでもなく、Mac用のEULAをコピーして 字句を直すのを忘れたということなのだろうが、ずいぶんマヌケな話だ。と言っ てもEULAというのはちゃんとした契約書なのだから、これはあんまり笑いごと ではないのである。
ところで、私の密かな趣味はいろいろなソフトウェアのEULAを集めて読むこと なのだが、日本のプロプライエタリ・ソフトウェアのEULAにもずいぶん妙なこ とが書いてある。最近見て困惑したのはバッファローのデバ イスドライバのEULAで、以下のように書いてあった。
第6条 その他
1.お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出すことはできません。
このところ私は海外に行くことが多いのだが、これを文字通り読めば、ドライ バをインストールしたラップトップを国外に持ち出したとたんにいきなりライ センス違反を犯すことになる。せめて、「海外での使用を禁ずる」くらいにし ておいてくれればよかったのだが(ドライバだし、それでも厳密に言えばまずい と思うが)。ちなみに気の利いた企業だと、「使用者は、本許諾ソフトウェア等 を日本国外に持ち出して使用する場合、対象となる国内外の輸出管理規則、法 律および命令に従うものとします。」くらいにしているようだ。