EULA、補償、ユーザー保護 について

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EULAというか、ソフトウェア・ライセンスについては分かっているようで分かっていないことが多いと思う(なお、通常はEULA==ソフトウェア・ライセンスだと思うのだが、この筆者は個々のソフトウェアではなくディストロ・ベンダ等が別途設定するライセンスをEULAと呼んで分けて考えているようだ)。特に今後は、無保証性の扱いと特許の扱いという二点が議論の焦点になってくると思うが、問題の所在確認という意味でも、簡潔でなかなか分かりやすいサマリではないか。